(目 的)
第1条 この規程は、社会福祉法人慈恵福祉会の役員の報酬等について定めるものである。
(定 義)
第2条 この規程でいう役員とは、理事及び監事、評議員選任・解任委員、評議員をいう。
(理事会の出席)
第3条 役員が理事会及び評議員選任・解任委員会、評議員会に出席したときは、別表1により報酬を支払うことができる。
(監事の報酬)
第4条 監事が法人及び施設の運営状況を監査する業務に当たった場合は、別表1により報酬を支払うことができる。
(出張旅費)
第5条 役員が、法人業務のため出張する場合は、社会福祉法人慈恵福祉会旅費規則により旅費及び日当等を支給することができる。
2 旅費は、実費を支給する。
3 業務遂行に必要な経費は、実費を原則として支給できる。
4 旅費は実情を考慮し、増額することができる。
5 旅費等は原則として、出張終了後支払うこととするが、必要により事前に概算額を支払い、出張終了後精算することができる。
(適用除外)
第6条 施設の役員を兼務する役員は、この規程を適用しない。
(改 正)
第7条 本規程を改正する必要が生じた場合には、理事会の議決を経なければならない。
【 附 則 】
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
平成21年4月1日変更
平成29年4月1日変更
平成31年4月1日変更
別表1
名 称 | 報 酬 |
理事会出席報酬等 | 3,000円 |
監事監査出席報酬等 | 5,000円 |
評議員選任・解任委員会出席報酬等 | 3,000円 |
評議員会出席報酬等 | 3,000円 |
注)上記の報酬には〔交通費〕を含むものとする。